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1. 2024年6月22日(土)
午後1時30分から、大間原発訴訟の会の定期総会を行います。 〜New〜
午後2時15分から、武藤類子さん(福島原発告訴団団長)の講演会を予定しています。
会 場 : 函館アリーナ 会議室B (無料)
2. 次回2024年7月9日(火)午後1時30分から第12回口頭弁論の予定です。
次々回2024年12月10日(火)午後1時30分から第13回口頭弁論に開催予定。
3. ・2021年3月6日の小野有五さんの講演会の録画をYoutubeでご覧いただけます。
『大間原発敷地内活断層について−シームS-10とS-11は活断層!』
https://youtu.be/vHQqMm4PD_o へのリンク をご覧ください。
4. 2018年3月19日(月)(函館地裁・浅岡千香子裁判長)
大間原発 建設差し止め 認めず!!
住民の損害賠償請求も 認めず!!
原告団、弁護団は、2018年3月28日(水)、札幌高裁に控訴しました。
札幌高裁では、大間弁護団に札幌の泊原発弁護団が合流、総勢41名の弁護団になります。
裁判関係のページに、不当判決についての弁護団声明と判決骨子と判決要旨をそれぞれ
PDFファイルで載せています。
(弁護側の最終陳述書面(1〜15-3)の抜粋は、『裁判関係→私たちの主張』のページに掲載しています。)
5.今までの証言のまとめ
@ 2月21日(火)と22日(水)に行われた反対尋問の要旨は、次のリンクをご覧下さい。
・渡辺満久氏 に対する被告側反対尋問 watanabe-shougen2.docx へのリンク
・被告側証人・山崎晴雄氏 に対する弁護側反対尋問 yamazaki-shougen2.docx へのリンク
内山弁護士の鋭い追求に、「北海道側の汐首海脚付近の大陸棚外縁部に地殻変動を示す
可能性」を認めました。
・被告側証人・伝法谷宣洋氏 に対する弁護側反対尋問 denbouya-shougen2.docx へのリンク
中野弁護士の質問に、火山噴火のシミュレーションは「電源開発では、どの火山、どの噴火を
前提とするか、まだ決まっていない」と答え、この裁判には、火山ガイドに文言上要求されていない
からシミュレーション結果を示すことは必要ない、と証言しました。
・被告側証人・鞍本貞之氏 に対する弁護側反対尋問 kuramoto-shougen2.docx へのリンク
青木弁護士の巧みな追求に、設計基準事故の想定において「シビアアクシデントと基準地震動
との組み合わせはやっていません」と漏らし、「衝撃破壊に対する検討もしていない」とテロ対策
への無防備さをさらけ出しました。
A2017年1月11日(水)、被告側証人・小林氏(社員、安全対策)は反対尋問で次のように
証言しました。
(電源開発の防災対策、半径30km圏内の住民避難)について、
→ (防災対策の自治体の範囲に函館市が含まれるのか) 行政上の話は存じておりません。
→ 函館市の住民の防災は、地域防災計画をたてる自治体において定めるものと考える。
→ (事業者防災計画のみを実行すればよい、と考えるのか) 事象の把握、通報連絡、放射性
モニタリングを行う。しかし、避難計画は入っていない。
→ (大間原発で事故が起こっても、函館市に通報する予定はないのか。)
今後の協議です。まだ、そういう段階にいたっていない。
これが、電源開発の姿勢なのかと、法廷内に「えっー」という声があがりました。
次のリンクで証言要旨を確認して下さい。 kobayashi-hantai-shougen.doc へのリンク
B 2017年1月10日(火)の主尋問、2月21日(火)の反対尋問において、原告側証人の
渡辺満久氏(東洋大教授)は次のように証言しました。
ア、大間北方沖海底活断層(長さ40数km)が存在し、断層面は大間原発の地下にまで
及んでいるとみられる。
イ、シームS−10とS−11は、大間原発敷地の直下に認められ、「将来活動する可能性
のある断層等」に該当する。
ウ、大間原発敷地の地盤は非常に不安定であり、そういうところに原発はつくるべきではない。
証言要旨については
次のリンク watanabe-mitiuhisa-shougen1.doc へのリンク をぜひご覧下さい。
尋問の中で用いられた書評甲D−134号証を次のリンクに示しています。ご参考にして下さい。
kou-d-134.pdf へのリンク (PDFファイルの容量を少なくするため、1頁に4枚貼り付けています。)
C 2016年9月23日(金)の主尋問、11月10日(木)の反対尋問において、原告側証人の
佐藤暁氏は次のように証言しました。
ア、確立された国際基準からみると、大間原発は第3代世代炉に求められる安全基準に
適合していません。
イ、過酷事故対策は「五層防護」を基本とすべきであり、設計基準の設置許可基準として
第5層防護の防災を含むべきである。
証言要旨については
裁判官の尋問の詳細とあわせて、次のリンク satoh-satoshi-shougen1.doc へのリンク
及び satoh-satoshi-shougen2.doc へのリンク をぜひご覧下さい。
6.カンパのお願い・・・ 2018年3月28日(水)に札幌高裁へ控訴し、現在審理中です。
「訴訟の会」では、控訴審での審理に向けてカンパ(寄付金)をお願いしています。
皆さんから寄せられたカンパに支えられています。本当にありがとうございます。
2024年も、引き続き カンパ をお願いいたします。 札幌高裁での第12〜13回口頭弁論
や国会ヒアリングなどに活用させていただきます。皆様の大きな支えに感謝いたします。
なお、支出項目・金額については、定期総会及び会報にてお知らせしています。
郵便口座名[大間原発訴訟の会]
郵便振替口座 02710−0−96583