大間原発訴訟の会
私たちの主張
【 2018年 10月24日(水)更新】
V.
「大間原発に反対する地主の会」(青森市)の2018年10月13日付けの
〜NEW〜
チラシの記事(抜粋)をご紹介します。
大間町の皆さん、小泉純一郎元総理は青森市で講演し、「あと40年経っても大間原発は
動かないので、いまから別の振興策を考えた方がいい」と述べています。
電源開発は、操業を2026年ころにすると、再度の2年延長を発表(2018年9月)しました。
今こそ、大間原発の建設を中止し、新たな振興策を打ち立て、持続可能な町づくりによって、
子どもたちの未来に希望を与えましょう!
福島では、事故から7年あまり経った今でも、5万人以上の人々が避難生活を余儀なくされ
ています。
事故が起きたら、大間町の住民はいったいどこに避難すればいいのでしょう。
U.
大間原発
はやっぱり
不要
!!
理由その1. 核燃サイクルの目途が立っていない。大間原発の必要性はない。
理由その2. 建設費用は、今後数千億円を超える。
理由その3. 燃料体1体が10億円以上、フルMOXでは872本、
燃料だけで1兆円を超え、負担は電気料金で国民負担。
理由その4. プルトニウムの処理は、MOX以外の方法でもできる。
T
.2017年6月16日(金)までに函館地裁に提出した、原告側の
最終準備書面
(その1〜15-3)における
大間原発訴訟の
争点及び主張
の抜粋を掲載します。
@本件訴訟の
法的根拠
(最終準備書面−その1)
→
人格権に基づく妨害予防請求権
に基づき、大間原発の設置・運転差止めを求める民事訴訟である。
→ 建設中(稼働前)の大間原発の建設・稼働により原告らの
人格権を侵害する具体的危険性
があることは、
稼働中・稼働停止中の原発と同様である。
→ 司法判断は、原子力規制委員会による設置変更許可処分の有無にかかわらず、現時点で主張・立証
されている範囲で
大間原発の安全性
を検討することで足りるというべきである。
→ また、被告国及び被告電源開発に対して、共同不法行為に基づく
損害賠償
を請求している。
本件における違法行為
は、
1.経済産業大臣が行った工事計画認可処分
2.原子力規制委員会が、原発による災害を防止するのに必要な措置を講じずに漫然と放置していること
3.被告電源開発が、不十分な安全審査に基づき大間原発を設置・運転しようとしていること
これから順次、次の各争点について掲載していきます。
〜NEW〜
@フルMOXの危険性と事故の悲惨さ
saishu-2-1-.docx へのリンク
A国際基準に遠く及ばない安全基準−立地不適
saishu-2-2-.docx へのリンク
B 〃 −避難計画の不十分さ
saishu-2-22-.docx へのリンク
C司法判断の枠組みと視点
saishu-3-.docx へのリンク
D新規制基準の不合理性(総論)
saishu-9-1-.docx へのリンク
〃 (各論)
saishu-9-2-.docx へのリンク
新規制基準の不備(佐藤暁、ジョン・ラージ)
saishu-8-1.docx へのリンク
E大間北方沖活断層の存在
saishu-4-.docx へのリンク
F敷地地盤のシーム(S-10,S-11)とsf-1断層
saishu-5-.docx へのリンク
G基準地震動の過小評価
saishu-6-.docx へのリンク
H火山事象に対する安全性の欠如
saishu-7-.docx へのリンク
I大間原発ABWRの工学的危険性
saishu-8-2-.docx へのリンク
J使用済み燃料プールの危険性
saishu-8-3-.docx へのリンク
K『深層防護』の欠如
saishu-10-.docx へのリンク
L大間原発の不要性・不合理性など
saishu-11-.docx へのリンク
M被告国に対する損害賠償請求
saishu-12-.docx へのリンク
N弁論の終結にあたって-1-
saishu-13-.docx へのリンク
弁論の終結にあたって-2-
saishu-14-.docx へのリンク
弁論の終結にあたって-3-
saishu-15-.docx へのリンク
以上で、最終準備書面の抜粋は終了です。
弁護士のみなさん、
渾身の力の最終準備書面
、ご苦労様でした。ありがとうございます。